北海道水資源条例

「北海道水資源の保存に関する条例」の説明会に出席しました。

画像

胆振総合振興局による「北海道水資源の保存に関する条例」の説明会に出席しました。水資源を現在から将来の世代が享受できるよう、水資源保全に関する基本理念などを定めた条例の意義などが説明されました。条例は、今年4月1日から施行されましたが、地域の関係団体、住民への周知の一環で開催されました。
先般、所管事務調査で町内の上下水道施設を視察しましたが、タイムリーな話題で理解できました。説明会では、日本の水資源と北海道の現況がなされました。道内は、全国と比較して降水量は少ないものの、道民一人当たりの水資源賦存量(ふぞんりょう)は、全国の約3倍であるとのこと。

画像

今回の条例制定は、海外資本が北海道の水資源を取得していることが背景にあります。報告では、全道で1039ヘクタールの林地が取得されているとの報告がありました。
中国が21件、マレーシアが2件、英国領バージン諸島が9件、オーストラリアが5件、シンガポールが9件、アメリカが4件、その他7カ国の合計13カ国の法人・個人・外資系ファンドが購入したとの事です。後志地区が635ヘクタールでもっとも多いです。胆振も1件81ヘクタール買われていました。
憲法が保障する個人の財産権を公共の福祉のためにどこまで制約できるかという法制上の課題はありますが、国土を保全するため、重要な土地については、ある程度の規制が必要だと思いました。
条例施行により、水資源保全地域の指定や土地取引行為に関わる事前届出制度などが始まることも説明されました。罰則規定などがないのことへの質疑が参加者からありました。
北海道内の森林資源が1039ヘクタール買われていたとは、ちょっと驚きでした。商業地ではなく、林地取得は不気味な感じです。もし、洞爺湖町内の一部森林資源が外国ファンドに買われていたら、、、、、、。グローバル化は、経済だけでなく資源にまで広がっている現実を思い知らされました。条例の運用を注意深く見守りたいと思います。